犬猫飼育

アニマルホーダー(過剰多頭飼育者)について。動物にかかわる全ての人に知っておいて欲しいこと

アニマルホーダー(過剰多頭飼育者)とは飼育不可能な数の動物を集め、手放すことができない精神状態に陥っている人のことを指します(1)。

表現は悪いかもしれませんがゴミ屋敷の動物版と言うとわかりやすいかもしれません。

動物病院にはアニマルホーダーであると思われる飼い主さんも来院されます。

アニマルホーダーの問題点やどのように社会が関わっていけば良いのかについて考えます。

ホーダーについて

ホーダー

ホーダーは医学的にはためこみ症(2)と言われ、精神疾患に分類されています。

患者は物を取っておくことの必要性を強く感じており、物を手放す際や手放すことを考える際には著しい苦痛を覚えます(2)。

この疾患は慢性に経過し、症状の消長または自然寛解は、ほとんどまたは全くない(2)とのことです。

ためこみ症が続くことで家がゴミ屋敷となってしまいます。

動物ためこみ

動物ためこみは、ためこみ症の一種で、多数の動物を集めるが、動物および/または環境が悪化しても、十分な栄養、衛生対策、および獣医学的ケアを与えないものである(2)とされています。

動物ためこみが続くことで家が猫(犬)屋敷となってしまいます。

ホーダー、ゴミ屋敷への行政の対応

ゴミ屋敷は悪臭や害虫の発生等、周囲の衛生環境を損ない、社会問題化しています。

ゴミ屋敷といっても敷地内であれば本人の財産に当たりますので、現在の法律では対応することが困難な状態です。条例を制定し、対応している市長村もあります。

ゴミ屋敷に関する条例を規定している市町村はわずか4.7%で、その内、罰則規定を設けているのは約20.7%となっています(3)。

ゴミ屋敷に関する条例が無い場合、行政の対応としては「原因者への指導」、「原因者への包括的サポート」等(3)となっています。

ゴミ屋敷に関する条例が制定されている場合、行政の対応は「助言及び指導」、「勧告」、「調査」、「命令」、「代執行」等(3)となっています。

代執行が行われるとゴミが撤去されますが、ほとんどの市町村ではここまでの対応は取られません。

京都市は13日、「ごみ屋敷」対策条例に基づく行政代執行で、同市右京区の住宅ベランダや周辺の私道上のごみの撤去を開始した。市によると、同様の条例に基づく代執行は全国初という。

                          日本経済新聞  2015/11/13

アニマルホーダー、猫(犬)屋敷への行政の対応

アニマルホーダーに対する現行法での対応

多頭飼育に関する規制

化製場等に関する法律 第九条

都道府県の条例で定める基準に従い都道府県知事が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を、その飼養又は収容のための施設で、当該動物の種類ごとに都道府県の条例で定める数以上に飼養し、又は収容しようとする者は、当該動物の種類ごとに、その施設の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

問題点:許可を要する動物の種類は、施行令で列挙されており、犬は含まれていますが猫は含まれてません (4)

飼育環境に関する規制

動物の愛護及び管理に関する法律 第二十五条

都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。

問題点:仮に25条2項に基づく改善命令を出しても、命令違反に対しては罰金を科す規定しかありません(4)

アニマルホーダーに対する条例での対応

多頭飼育に関する届出制が条例で制定されている自治体があります。 これらの条例は多頭飼育状態になった後に情報提供を求める、多頭飼育への事後的規制となっています(4)。

アニマルホーダーに対する条例での対応の限界

多頭飼育に関する条例を制定している自治体はわずかに12の自治体(4)です。届出に違反した場合であってもゴミ屋敷に関する代執行のような強硬手段を取ることは難しいと考えられます。

アニマルホーダーの問題解決が難しい理由

  1. ゴミ屋敷であればゴミを処分することが可能ですが、犬猫の場合は動物を保護し、新たに飼い主を探す必要があります。従って行政が単独で強硬な手段を取るのは難しいです。劣悪な環境でありながらも、犬猫の世話は一応しているということで行政が見て見ぬふりをするケースがあるのも事実です。
  2. 元々は動物愛護団体やボランティアであった人がアニマルホーダーになってしまう場合があります。この場合、周囲の人は実情に気づきにくくなります。それどころか、さらなる犬猫の保護をアニマルホーダーに依頼し、状況を悪化させることもあります。アニマルホーダーが動物愛護団体を名乗り、保健所や警察署から保護犬、保護猫を引出し、増やす場合もあります。
  3. 多頭飼育で不妊手術をしていなければ犬、猫は爆発的に増えます。
  4. アニマルホーダーは医学的には精神疾患に分類され、自然治癒することはありません。本来はカウンセリング等の治療が必要ですが、本人や周囲の人がそれに気づくことは困難です。また日本では精神疾患に対する偏見があります。周囲の人がカウンセリングを勧めても本人が受け入れることを拒むケースもあると思います。

獣医師から見たアニマルホーダーであると疑われる人の特徴

  1. 飼っている犬猫の総数がわからない。
  2. 飼っている犬猫の名前、生年月日を覚えていない。
  3. 知らない間に家で犬猫が出産している。
  4. 衛生環境に対する厳しい助言には心を閉ざしてしまう、もしくは助言を受け入れない。
  5. 家の周囲のノラ猫にご飯を与える(将来的に家の中に入れるためか?)

動物愛護団体やボランティアがアニマルホーダーになっている場合の特徴

  1. 積極的に里親探しを行わない。
  2. 犬猫の収容限界を超えても保護を続ける。

アニマルホーダーに対する対応

アニマルホーダーに対して獣医師としてできること

アニマルホーダーに対しての厳しい助言は、本人が心を閉ざすか、獣医師への反感となって返ってきますので難しい面があります。

アニマルホーダーの本態は精神疾患ですのでカウンセリングが必要ですが、獣医師がアニマルホーダーにカウンセリングを直接勧めることは不可能です。

それ以外にできる事となると、動物愛護の観点から、保健所への通報です。

アニマルホーダーに対して行政に期待すること

現行法や条例ではアニマルホーダーに対応するのが難しいのが実状です。

しかし、動物病院から行政に通報があった場合に理解しておいて欲しいことがあります。動物病院は多くが零細企業です。飼い主は動物病院にとっての顧客です。零細企業が顧客の行為を違法であると通報するのです。顧客を失い、顧客からの反感を買うことを覚悟の上での通報であることを行政には理解して欲しいです。

アニマルホーダーの特徴として2/3~3/4は中高年の女性(1)であるとされています。 保健所は実体がわかっていながら、放置していることがあります。1人暮らしのアニマルホーダーが亡くなり、荒れ果てた家に残された多数の犬猫の保護を行政が保護団体に依頼するケースがあります。本来はもう少し早く介入すべきですが、本人が亡くなるまで手が出せない(手を出さない)のが、行政の現状です。

行政はアニマルホーダーを見て見ぬふりをするのではなく、精神科医やアニマルホーダーの周囲の人とも連携し、本人に治療を勧める必要があると思います。

動物にかかわる全ての人へのお願い

アニマルホーダーが疑われる人は、周囲の人からは動物好きと思われることがあります。従って、飼育困難になった動物を見かけると、その人に頼めば保護してもらえると考え、依頼する人がいます。本人は良いことをしているつもりでしょうが、アニマルホーダーであった場合は状況は悪化します。行政がアニマルホーダーとわからずに依頼しているケースもあります。多頭飼育の人に何かを依頼する場合、その人がアニマルホーダーでないかをきちんと確認して欲しいです。

知り合いの方でアニマルホーダーが疑われる人がいた場合は、本人にカウンセリングを受けるように勧めてあげて下さい。時間はかかりますが、助けになってあげて下さい。

参考文献
(1)アニマルウェルフェア推進ネットワーク 過剰多頭飼育者(アニマルホ―ダ―)とは
(2)MSDマニュアル ためこみ症
(3)平成29年度「ごみ屋敷」に関する調査 環境省環境再生・資源循環局
(4)多頭飼育崩壊への自治体の法的アプローチ 箕輪さくら

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